帰国したい期間で日本の免許を更新する(更新期間前の更新手続き)

更新期間に縛られず日本の免許証を更新する方法(海外渡航が理由の更新期間前の更新手続き)についてです。
日本の免許証は更新期間が誕生日前後なので数年に一度とはいえ、その期間に帰国するのが不便な方もいるのではないでしょうか?
実は、海外に行くため更新期間に更新ができない場合(海外渡航が理由)、期間前に更新手続きができるんです。
有効期限が短くなるデメリットもありますが、更新期間に合わせて帰国する必要がなくなるので知っておくと良いと思います。
INDEX
必要な書類
- 運転免許証
- 更新連絡はがき(無くてもOK)
- パスポート
期間前更新のために必要な書類は「パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの」です。
警視庁のページを確認するとパスポート等となっています。パスポートだけでは証明にならない気がしますが現状は自己申告のような感じのようです。
私が期間前に手続きを行った時も、パスポートの確認だけでした。
念のため台湾の居留証と航空券は見せられる準備はしていましたが見せる必要はありませんでした。
その他持参するものは、通常更新に必要な「運転免許証」、すでに送られてきていた場合は「更新連絡はがき(無くてもOK)」等です。
住所変更などその他の届け出が必要な方は必要書類が違うので、管轄の免許センターなどに事前に確認をしてください。
デメリット
更新日から直近の誕生日までを1年として計算するので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
失効してしまったら
失効日から6ヶ月以内、3年以内、3年以上と期間により再取得の条件が変わるようです。
期間が短い方が試験の免除などがあり再取得しやすいので、失効したと気づいたら早めに再取得する方が良いでしょう。
Vocabulary(中国語の発音と意味)
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発音 | 日本語の意味 |
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